質問
監査で売掛金の残高確認が行われた結果、確認額と回答額に差異がありました。監査人より、「確認の結果生じた差異について、差異調整を行ってください」と依頼を受けましたが、差異調整はどのように行えば良いのでしょうか?
回答
確認状に記載した確認額と先方からの回答額の差は「確認差異」と呼ばれます。監査では①確認差異があるか、②確認差異が生じた原因は何か、③確認差異は虚偽表示(会計処理の誤り)に該当するか、という点が検討されるため、これに回答するために差異原因の調査や根拠となる証憑の提出が必要となります。
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