残高確認とは何ですか?(証券会社編)

質問

公認会計士と年間監査スケジュールを調整する中で「期末は証券会社に残高確認を行います」と話がありました。具体的にどのようなことをするのでしょうか?

回答

残高確認とは、①監査人から確認先に回答を受けたい事項を列挙したお手紙(確認状)を出し、確認先から監査人に直接回答を行う(回答を記載した確認状を監査人に直接返送する)手続です。

証券会社に対しては、保管している株式や債券等の有価証券について問い合わせを行います。

確認(残高確認)とは何か

確認(残高確認)とは、監査人と確認先が直接お手紙をやり取りする手続です。

(確認の定義)

紙媒体、電子媒体又はその他の媒体により、監査人が確認の相手先である第三者(確認回答者)から文書による回答を直接入手する監査手続をいう。

監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」|日本公認会計士協会、ハイライトは筆者追加

定義にあるとおり、直接回答を受けることがポイントとなります。
例えば、確認先から会社(監査を受けている会社)に返送し会社から監査法人に提出された回答は、確認の回答とはなりません。

会社が対応すること

主に次の対応が必要となります。

  1. 証券口座の一覧を監査人に提出する。監査人は一覧を元に発送先を選定する(銀行は全件確認を実施することを基本方針としているケースもある)。
  2. 証券会社確認状のフォーム、および確認対象とする口座を監査人から入手し、1ページ目に以下の事項を記載・押印して監査人に提出する(押印が必要なため紙面で提出することになる)。
    ・左上に確認先の証券会社の住所を記入する(手書きでも、多い場合にはフォームをwordファイル等で入手し差込印刷等でも可)
    ・右上に自社の住所、会社名、届出名を記載する(必ず証券会社に届出ているものを記載する)
    ・右上の住所等を記載した横に証券会社への届出印を押印する
  3. 発送枚数×2枚(往信・返信用)の切手を用意する。
  4. 確認状発行手数料を支払う。

赤下線を付した「届出住所・会社名・届出名」と「証券会社への届出印」は記載を誤るケースが多いです。特に、届出名に記載の代表取締役に変更があった場合に、届出名相違となることが非常に多いです。ここが誤っていると回答を受けられない(正しいものを再度送る必要がある)ため、記載誤りの内容に気を付けてください。

なお、前述の通り証券会社からの回答は監査人に直接返送されるため、会社はどのような記載をされているか見ることができません。会社の想定外となる回答はないと思いますが、もし内容が気になる場合には監査人から確認状のコピーをもらうことは可能です。監査人から拒否されることは少ないと思いますので、興味がある場合にはコピーを入手してみてください。

証券等取引残高確認書の様式

証券会社に対する残高確認状の様式は日本公認会計士協会(JICPA)から公表されています。正式には「証券等取引残高確認書」といいますが、「証券会社確認状」などと呼ばれます。

監査基準報告書505実務ガイダンス第1号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式に係る実務ガイダンス」

通常はこのフォームをそのまま利用し、確認項目の追加・削除は行いません

証券会社確認状の確認項目一覧

以下の項目を証券会社に確認します。該当がないものについては「該当なし」欄に◯が付されたり、「該当なし」の記載がなされます。

銀行確認と比べると、証券会社独自のフォームを別紙として添付する形式で回答を受けることが多いです。

確認項目主な回答内容
取引残高(顧客勘定元帳残高)証券会社への預け金等はここに記載されます。
現先取引残高銘柄ごとの数量・単価等が記載されます。
預り有価証券等証券会社で保管されている有価証券が銘柄ごとに記載されます。
投資信託・商品ファンド等残高証券会社で保管されている投資信託・商品ファンド等が銘柄ごとに記載されます。
貸付・借入有価証券残高有価証券の貸付・借入がある場合にはその内容が記載されます。
融資残高証券会社から融資を受けている場合にはその内容が記載されます。
信用取引・発行日取引建玉残高信用取引等の数量・単価・金額・時価等が記載されます。
デリバティブ取引の契約額等各種デリバティブ取引(先物取引、為替予約や金利スワップ等)の契約額等が記載されます。
未決済約定期末日時点で受渡しが完了していない取引がある場合に記載されます。
その他(上記に該当しない取引残高及びその内容)上記以外に記載が必要な事項があれば記載されます。

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