質問
監査人から、「監査法人内の審査が完了しましたら監査報告書を発行します」とお話がありました。審査とは何でしょうか?
回答
ご質問にある審査とは、監査意見審査のことです。
監査では、監査報告書の提出前に他の公認会計士により監査チームの判断や結論が妥当であるか検証を受けます。これを「審査」と言い、審査を担当する公認会計士(審査担当者)が監査チームの判断・結論に同意した日以降でないと監査報告書は発行されません。
監査では原則として審査が必要です
公認会計士による監査では、監査報告書を会社に提出する以前に、
・監査業務が適切に実施されているか?
・監査チームの判断や結論は妥当か?
などを検証するために、監査チームに属していない他の公認会計士(審査担当者)の「審査」を受ける必要があります。
多くの監査事務所では、監査の実施にあたり
① 監査計画審査
② 個別案件審査
③ 監査意見審査
の3つの審査を最低限実施することとしています(個別案件審査の詳細な説明は、本稿では省略します)。
ちなみに質問にある審査は③の監査意見審査のことです。
(審査の定義)
審査担当者によって監査報告書日又はそれ以前に実施される、監査チームが行った重要な判断及び到達した結論についての客観的評価をいう。
監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」|日本公認会計士協会、下線筆者追記
審査は審査担当者による「監査調書の閲覧」と「監査チームへの質問」により実施されます。監査チームとしては審査を受けるまでに監査調書を完成させなければならない(監査調書が不十分だと審査を受けられない)ため、未回収の確認状の督促や代替手続を会社に依頼したり、残高確認の差異調整が遅れると焦ったり、会社に対する質問に回答がないと何度も依頼したりするわけです。
監査人が何度も催促するのは、会社側の対応が遅れる→監査調書の作成が遅くなる→審査を受けるのが遅くなる、となると結果として監査報告書の発行時期に影響が出てしまう可能性があるためです。日本公認会計士協会(JICPA)からは、「(客観的な)評価に際しては、監査チームと同じ目線に立つことなく、重要な判断とその結論に関する監査調書を査閲し、職業的懐疑心をもって審査を行う必要がある」と周知されていることから、「監査法人の中でやる審査なんだから簡単にパスできるでしょ?」と安易に考えてはいけません。
監査「計画」の審査
(審査の内容)
監査計画の審査では、監査チームが作成した監査計画が妥当であるか評価します。
(審査所要時間)
半日〜1日程度はかかります。
上場会社で規模(売上、子会社数等)が大きい場合や複雑性が高い場合にはさらに日数がかかる可能性があります。
(審査提出書類)
監査計画として作成した監査調書が提出されます。
なお、日本公認会計士協会(JICPA)から一般に公表されている書類として中小事務所等施策調査会研究報告第2号「委託審査制度における審査の方法等について」というものがあり、ここでは提出書類として以下の調書が例示されています……が、研究報告は平成24年(2012年)発行とだいぶ古く、最新の監査ツール様式番号と整合していません。可能な限り現在の様式番号に修正しましたが(赤字部分)、不足があればご教示ください。
| 審査項目 | 対応する監査ツールの様式 | その他参考情報 |
| 監査契約締結上のリスクの評価結果 | 様式1−1 | |
| 企業及び企業環境の理解に関する事項 | 様式3−2−1 | |
| 財務情報等の分析 | なし | 監査チームによる自由様式。 |
| 前期までの懸案事項 | なし | 様式2−6(監査チーム内の討議)に 記録されている場合にはこれを提出する。 |
| 経営者とのコミュニケーション及び 監査役等とのコミュニケーションに関する事項 | 様式2−2 | 様式10(監査役等とのコミュニケーション) を提出する場合もある。 |
| 監査計画時の重要性 | 様式2−3 | |
| 重要な虚偽表示リスクの評価にかかる事項 | 様式3群 | 重要な虚偽表示リスクは【様式3−13−1】に集約されているが、リスクの抽出過程を理解するために結果として様式3を全部見ることになる。 |
| 特別な検討を必要とするリスクと そのリスクに対する対応に関する事項 | 様式4 様式5群 | |
| リスク評価手続に係る事項 (ITを利用した情報システムを含む) | 様式3−14 様式7 | |
| リスク対応手続の決定に係る事項 (運用評価手続) | 様式6 | |
| リスク対応手続の決定に係る事項 (実証手続) | 様式5群 様式8群 | |
| 継続企業の前提に係る検討事項 | 様式3−6 | |
| 不正リスクに関する事項 | 様式3−12−1 様式3−12−2 様式3−13−1 様式3−13−2 | |
| 重要な構成単位等に係る事項 | 様式2−1 | |
| 関連当事者との取引に関する事項 | 様式3−3 | |
| 監査範囲の制限等に係る事項 | なし | |
| 会計上の見積りに関する事項 | 様式3−4 | 様式8−7(会計上の見積りに関する重要な虚偽表示リスクへの対応)も合わせて審査を受ける。 |
| その他の項目に係る重要事項 | なし | |
| 重要な監査手続の計画 ・財務諸表監査における運用評価手続の実施計画 ・実証手続の実施計画 | なし | 様式8で詳細に作成している場合には様式8を提出する。 |
| 往査場所別の監査時間(予定) | なし | 様式2−2を詳細に作成している場合や、別途スケジュール表を作成している場合にはそれらを提出する。 |
| 独立性に関する評価 | なし |
監査「意見」の審査
(審査の内容)
監査計画に変更は不要だったか、全ての監査手続は監査計画通りに実施されたか、虚偽表示(財務諸表の誤り)の評価は適切か、重要な監査上の判断は妥当だったか、監査報告書の内容は適切か、などを検討します。
(審査所要時間)
半日〜1日程度はかかります。
上場会社で規模(売上、子会社数等)が大きい場合や複雑性が高い場合にはさらに日数がかかる可能性があります。
監査の実務では、監査報告書発行予定日から遡り、審査に要する日数を1日、審査で指摘を受けた事項への対応日数として数日の猶予を持って審査を受ける傾向にあり、監査報告書発行の当日に審査を受けることは(審査で指摘を受けたことへの対応ができなくなってしまうため)あまりありません(なくはない、です)。会社側で対応が必要な事項(未回収確認状の督促や差異調整・代替手続のための資料提出、質問への回答など)は審査までに済ます必要がありますので、監査実務上のデッドラインを監査チームと共有しておく必要があります。
(審査提出書類)
こちらも中小事務所等施策調査会研究報告第2号「委託審査制度における審査の方法等について」で以下の書類が例示されています。
| 審査項目 | 対応する監査ツールの様式 | その他参考情報 |
| 財務諸表監査に関する意見形成の要約表 | 様式9−1 | |
| 識別した虚偽表示の集計表 | 様式9−4 | |
| 監査上の重要事項等の要約 | なし | |
| 監査の実績等 | なし | |
| 財務諸表監査における主な監査手続の実施状況 | 様式9−1 | 必要に応じて実際に手続を記録した監査調書を提出する。 |
| 重要な構成単位の監査の実施状況 | 様式2−1 | 必要に応じて実際に手続を記録した監査調書を提出する。 |
| 監査計画書 | 様式1〜8 様式9−2 | 監査計画の修正を行なっている場合には修正後の監査計画を提出する(もちろん審査を受けていることが前提) |
| 監査報告書(草案) | なし | |
| 監査最終段階での財務諸表数値の分析表 | 様式9−3 | 様式9−3で参照している実際に分析している資料も提出する。 |
| 会計方針等の変更理由の検討表 | なし | |
| 税金費用の算定に関する検討資料 | なし | |
| 繰延税金資産の回収可能性に関する検討資料 | なし | |
| 子会社等の財政状態及び業績の推移表 | なし | |
| 連結財務諸表作成のための基礎資料 | なし | 連結精算表(連結CF精算表)、単純合算表、剰余金分析表、連結範囲の判定資料、内部取引の照合表……などの必要資料を提出する。 |
| 経営者による確認書(草案) | なし | 経営者確認書とは何ですか?を参照。 |
| 財務諸表(草案) | なし | |
| 財務諸表等の表示に係るチェックリスト | なし | JICPAが会員向けに公表しているチェックリストを実施し提出する。 |
豆知識:上記以外にもいろいろな審査があります
監査ではいろいろなことが「審査」されます。これまでに説明したものを含め、大まかに以下の事項が審査されます。
- 契約審査:監査契約の締結・解除等をして良いかを「社員総会」で審査します。
- 審査担当社員の適格性の審査:個別の監査業務に選任された審査担当社員が適格であるかどうかについて、「品質管理担当社員」(監査法人内で品質管理の責任を有する社員)が審査をします。
- 監査計画の審査:上述の通り、監査チームの作成した監査計画の妥当性を「審査担当社員」が審査します。
- 監査計画の修正の審査:監査計画を修正する場合には、あらためて「審査担当社員」の審査を受けます。
- 個別案件に関する審査:監査を実施する上で特に重要な論点(例えば継続企業の前提が成立しているかどうかの判断)や、会計基準の解釈が難しい論点(例えば企業結合や金融商品など)については、その論点に絞って「審査担当社員」の審査を受けます。
- 監査意見の審査:上述の通り、監査チームの結論の妥当性を「審査担当社員」が審査します。
大きな監査法人の場合には、審査担当社員とは別に「審査会」(審査のために複数の公認会計士で構成されるグループ)を組織し、特に難しい論点については審査担当社員の審査に加えて審査会にも図ることがあります。
審査には想定外に時間を要することがあるため、監査を受ける場合には審査のタイミング等も把握しておいた方がスムーズかと思います。

コメント