監査人に税務関係の相談をしても良いのでしょうか?

質問

当社の得意先が破綻したことに関して、貸倒引当金(貸倒損失)を法人税申告でどのように処理したら良いか悩んでいます。顧問税理士はおりますが、念の為監査人にも相談したいと思っています。例えば以下の質問について、監査人は答えてくれるのでしょうか?

① 貸倒引当金に関する法人税法上の一般的な取扱い
② 当社で生じた貸倒れに関する法人税の具体的な税務処理
③ 申告書の書き方

回答

監査では二重責任の原則がありつつも、監査人には指導機能の発揮が求められています。税務に関しても指導機能の範囲に含まれると思いますが、具体的に税務処理をどのように行うかは会社が判断を行うこととなります(監査人が判断をしてしまうと自己監査となるため)。

したがってご質問の例に対する監査人の対応は、下記のようになることが多いと思います。
① 回答可能
② 回答不可
③ 回答不可

ただし、回答不可な点についても、明らかに会社の判断に誤りがある場合には、監査人はその誤りを指摘して修正を求めることとなり、修正がされない場合には監査意見に反映(批判機能を発揮)することとなります。

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